大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)322 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は結局原判決の証拠の取捨選択又は事実の認定を非難するに帰し「最高裁判

所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律第

一三八号)に定める調査を要する事項に当らない。

よつて、同法律並びに民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意

見によつて、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

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